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特定非営利活動法人FIBRAスポーツコミュニティ札幌は、前身のFIBRA FOOTBALL CLUB(2006年創立)から、2013年に法人格を取得し、地域の子供達を中心にしたスポーツ、主にサッカーを通じて、子供達の健全な育成や地域住民との係わりを密にし、老若男女問わずにスポーツを楽しめる環境の整備や提供を目的とした活動を行っております。
また、地域の子供達のみならず、札幌市外・北海道外・海外へと活動の幅を広げていき、より多くの子供達にサッカーの普及や専門的技術の普及を行っていき、各地域でのコミュニティの活性化に努めております。
特定非営利活動法人FIBRAスポーツコミュニティ札幌
代表理事 濱田 将史
私共が今までよりも更に地域に密着したクラブ活動と運営を皆さまと一緒に共有し、よりバリエーションに富んだ活動を行っていく為に、また、クラブを卒業したOBが帰ってこられる場所を作ってあげたいという思いもあり、2025年までにフットサル場完成を目指し、建設資金を貯蓄する形になりました。
この施設は、主に選手育成の為に使用し、空き時間にはレンタルコートで貸し出す等の運営をしていこうと思っております。
クラブ卒業生には、無料でコートを貸し出し、コート運営やスクール指導の仕事も卒業生に与え、卒業後もクラブが彼らの為になる環境を整備してく予定です。
フットサル場の他にもう一つの目的として、クラブ専用バスの設置を考えております。
現状、遠征に行く際は、運転手付きの貸切バスをお願いしておりましたが、貸切バス費用高騰の為に保護者の方々への負担が大きくなってしまいます。
遠征に少しでも行きやすくする為にも、またバスを走らせる事で広告にも繋がる事から、バス設置についても必要だと思っております。
クラブが発展することで、必ずクラブの目標である日本代表選手の輩出に繋がると信じていますし、OBや地域住民の皆様にとっても、サッカーやフットサルを生涯のスポーツとして楽しめる環境整備にも繋がるはずだと考えております。
皆様へお願いする形で大変恐縮ですが、これらの主旨と社会貢献活動にぜひご賛同いただき、フットサルコート建設費用・バス設置を主な目的とした、賛助会員にご入会いただければ幸いです。
皆様からのご支援をお預かりし、お気持ちを胸に秘め、クラブの発展の為、努力を続けていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
マイクロバスの達成日:2017年4月1日 達成
Supporting menbers
synoptic document
年会費 | 1口 / 5,000円 |
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1口の場合 | 1.当クラブでHP専用ページへのご署名(掲載)させて頂きます。 ※希望により不掲載も可能です。 2.月1回の会員様ページの閲覧が可能 ※ページの中身(活動内容のご報告、現在の資金状況) |
2口の場合 | 1.当クラブでHP専用ページへのご署名(掲載)させて頂きます。 ※希望により不掲載も可能です。 2.月1回の会員様ページの閲覧が可能 ※ページの中身(活動内容のご報告、現在の資金状況) 3.現在検討中 |
3口以上の場合 | 1.当クラブでHP専用ページへのご署名(掲載)させて頂きます。※希望により不掲載も可能です。 2.月1回の会員様ページの閲覧が可能 ※ページの中身(活動内容のご報告、現在の資金状況) 3.現在検討中 4.オリジナルの応援グッズを進呈 |
年会費 | 1口 / 10,000円 ※10,000円からのお申し込みとなっております。 |
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5口以上の場合 | 1.当クラブHPにバナーリンクの設置いたします。 2.割引チケットなどの進呈いたします。 |
10口以上の場合 | 1.当クラブアップシャツへの貴社名プリントいたします。 2.現在検討中 |
5,000円 | グリーン会員 |
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10,000円 | イエロー会員 |
20,000円 | ブロンズ会員 |
30,000円 | シルバー会員 |
50,000円 | ゴールド会員 |
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100,000円 | プラチナ会員 |
100,000円~ | プレミア会員 |
Supporting menbers byelaw
特定非営利活動法人FIBRAスポーツコミュニティ札幌(以下、「当法人」といいます)は、賛助会員規約を、以下の通り定めます。
第1条 目的
当法人は、北海道におけるサッカー及びフットサルの普及と進行を目指し、地域住民との係わりを密にして、老若男女問わず生涯スポーツとしてサッカー及び フットサルを楽しめる環境の整備・提供、健全な子供達の育成及び優秀な選手・指導者・審判員の育成を行い、誰もが係る事ができ、子供達の憧れとなるクラブ づくりをすすめることを目的とする。
第2条 賛助会員の定義
第1条の目的に共鳴し、当法人の活動を主に資金的に支援する制度として、正会員・クラブ会員とは別に、賛助会員制度を設けることとします。
第3条 賛助会員の種別
賛助会員の種別は、法人会員、個人会員の2種とします。
第4条 議決権
賛助会員は、正会員と異なり、当法人の総会での議決権を有しません。
第5条 入会
1 賛助会員は、正会員と異なり、当法人の総会での議決権を有しません。
2 当法人は、入会申込時に届け出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者に公序良俗に反する行為があった場合等、当法人が入会を不適切と判断した場合には入会申込を承認しない事があります。当法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとします。入会申込時に会費を納入し、その後当法人が入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとします。
3 賛助会員は、入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、速やかに当法人に届け出るものとし、それ以後も同様とします。
4 前項により届出を怠った場合に、賛助会員に生じた損害について、当法人は 当法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第6条 会費
1 賛助会員は年会費として毎年以下の金額を支払うものとします。 個人会員 / 1口5千円、1口以上 法人会員 / 1口1万円、1口以上
2 会費は、初年度は入会申込時に指定口座への振込で支払う事とし、次年度以降は毎年3月末に次年度の年会費を指定口座にお振り込みください。
3 【指定口座】北洋銀行 光星支店 普通 1537916 FIBRAユメプロジェクト
第7条 会員資格および有効期間
1 会員資格の有効期間は入会承認日から、3月31日までとします。
2 前項に定める有効期間は、会員または当法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3 会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることは出来ません。(会費の払い戻し)
第8条
賛助会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第9条 個人会員の場合
1 1口の場合(5,000円) 会員資格の有効期間は入会承認日から、3月31日までとします。
2 5口の場合(50,000円) 当法人ホームページにバナーリンク設置貴社のパンフレットや、チケットなどを会員様に配布
3 10口の場合(100,000円) 当法人ホームページにバナーリンク設置貴社のパンフレットや、チケットなどを会員様に配布当クラブチームアップシャツへの貴社名プリント
第10条 個人会員の場合
1 2口〜3口の場合(20,000円〜30,000円) 個人会員と同様の特典となります。
2 5口の場合(25,000円) 当法人ホームページにバナーリンク設置貴社のパンフレットや、チケットなどを会員様に配布
3 10口の場合(50,000円) 当法人ホームページにバナーリンク設置貴社のパンフレットや、チケットなどを会員様に配布当クラブチームアップシャツへの貴社名プリント
第10条 個人会員の場合
1 当法人は、当法人が保有する、賛助会員が入会申込時に届け出た賛助会員に関する情報を厳正に管理し、その保護の為に必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
2 当法人は、賛助会員情報を、賛助会員の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しない事とします。
3 当法人は前項の他、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとします。
(1) あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意を得られた場合
(2) 法令により開示を求められたた場合
(3) 個別の賛助会員を識別出来ない状態で提供する場合
4 賛助会員は、自身の会員情報の開示、訂正の請求を随時行えるものとします。
5 当法人は、当法人による賛助会員資格の取消、または賛助会員の退会から1年間を経過した時は、会員情報を破棄出来るものとします。
第11条 賛助会員資格の取消
当法人は、賛助会員が以下の項目に1つでも該当するに至った場合、賛助会員に事前に通知または催告する事なく当法人の賛助会員資格を直ちに取り消す事が出来るものとします。
この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行いません。また、第三者への賛助会員資格の継承は出来ません。
(1) 本規約の条項に違反した場合
(2) 賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届け出た事が判明した場合
(3) 賛助会員が会費の支払い、その他法人に対する債務の履行を怠った場合
(4) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合
(5) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(6) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
(7) その他、当法人が賛助会員として不適切と認める相当の事由が発生した場合
第12条 退会
賛助会員は退会する場合、事前にその旨を書面によって届け出なければならない。ただしその場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとします。
また、未払いの会費がある場合には、賛助会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第13条 禁止事項
賛助会員は、当法人よる活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の賛助会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または 侵害する恐れのある行為
第14条 賛助会員の遵守事項
賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとします。
(1) 当法人の実施事業に通じて提供される情報等を、不正の目的を持って利用しないものとします。
(2) 当法人の実施事業に通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人若しくは個人(以下「原資料提供者」といいます)に帰属します。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、知的財産権を侵害してはならないものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
1 賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない事を確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標榜または特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わない事を確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を失墜し、または当法人の業務を妨害する行為
(4) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 賛助会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関しての虚偽の申告を した事が判明し、当法人が当法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、当法人は当法人からの書面による通知により、賛助会員資格を取り消す事 が出来ます。本条による会員資格取消の場合、賛助会員が当法人に対して支払った会費は一切返却しないものとする。
第16条 免責事項
1 当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとします。
2 賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与える事のないものとします。
3 賛助会員が本規約に反した場合、または不正若しくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行う事が出来るものとします。
第17条 準拠法
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されます。
第18条 協議管轄裁判所
1 当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。
2 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 規約変更
当法人は、円滑な運営のため必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更する事が出来ます。
(附則)
本規約は、2015年、4月1日から施行するものとします。